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0.5次創作から3.0次創作

ai sp@ceがらみで1次創作と2次創作について考えていたんだけどよくよく考えればもうこの分け方自体古いのかもしれないと思った。そこで創作の「○○次」について考えてみた。

■0.5次創作
ビスケたんという擬人化キャラクターを知っているだろうか?ケンタッキーフライドチキンで販売されていたビスケットが擬人化されたもので数年前に一部で流行し擬人化キャラクターのはしりともされているキャラである。彼女のデザインは基本的に匿名の誰かが勝手にデザインした物であり(一部デザインはカーネル・サンダースにヒントを得ているらしい)KFCが関わった物ではない。ビスケたんは同人誌になったりもしたがその場合同人誌を(あるいは最初の擬人化自体を)2次創作、KFCのビスケットを1次創作とすべきだろうか?
通常「創作」というのは著作権の発生するような物に対して使われる言葉でありKFCのビスケットはその要件を満たしていない。という事はビスケットは1次創作としては足りないので0.5次創作としてはどうだろうか?1次創作ほどの権利は主張できないが全く恩恵を受ける権利が無いわけでもない立場として0.5次創作。

■1.5次創作
0.5次創作を元に作られた、従来で言う所の2次創作を指す造語。個人的にボーカロイドに関する創作も1.5次創作だと思っています。公式が示したのはあくまでもデザインとボーカロイドという存在だけ。デザイン面を除けば1次創作としての機能は殆ど無いと思う。従来の2次創作という立場よりもより1次創作に近い権利やリスペクトを得られる次元。

■2.0次創作
2次創作ではなくて2.0次創作。前から思ってたんだけど原作付きアニメって2次創作じゃね?ということで原作からメディアミックスされたもの(公式)を2.0次創作って事にしてみるのはどう?「原作者に許可とって作ってるなら2次ではないんじゃないの?」と言われると同人から公式に昇格したゲームソフトとかあるし(ひぐらしデイブレイクとか)作者から否定された公式アニメ(ヘルシングとかゲドry)とかを分けるのが難しくなるからとりあえず一律で2.0次創作。

■2.5次創作あるいは3.0次創作
2.0次創作を元に作られた物。アニメ版○○の同人誌とか。原作から直接同人化したら2.0で2.0から同人化したら3.0が適当かな?難を言えば従来の2次創作よりも1次創作から遠ざかった次元になっちゃうこと。

次元分けとかは適当なので本気にしなくてもいいけど、要するに1次2次の枠組みで分けにくい創作がもうすでにあるよっちゅー話ですわ。むやみに2次創作(および3次4次以下略)が下に見られるのもなんか違うし、むやみに原典が高く見られすぎるのもなんか違うなぁというのがあるんですよ。

弱音ハクの準公式化(?)は吉か凶か<少年少女科学倶楽部>
なんかを読むと場合によってはクリプトンの権利が強すぎるんじゃないかという懸念が見える。多くの人間が期待するクリプトンの姿勢は「金は取っても口は出さない」という感じではないかと思うのだがクリプトン自身はそう思ってないみたい。もちろん消費者や2次創作者にも自重すべきところは有るだろうけど0.5次相当の物に1次分の権利を主張されるのはあまり気分が良い物ではないのも確かだと思う(傲慢だろうか?)。それぞれの次元の創作に対してマッチした権利と義務が分配されると色々やりやすくなると思うんだがなぁ・・・。ルールを整備する人が創作の末端まで見えてないと上手く行かないんだよねぇ。

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コメント

今までの実績がクリプトンにはあるので結構賛成派が多いですね<ハクの公認化
どこぞの会社に勝手に扱われるよりも、しっかり管理してくれると言う安心感もあります。

あとはこれで商品化の可能性が出てきたと言うのも大きいですね
#某掲示板ではねんどろいど化がこれで実現できる!と言う声が多く聞かれました

どちらにしろ、ユーザー&ボーカロイド楽曲のファンを敵に回すことはしないでしょう。自分の首を絞めることになりますので。

投稿: たかおん | 2008/04/17 21:26

さらに3.0次創作から派生した同人の独自キャラクターから同人誌か作られるケースがあるので。元のキャラがもはや商業キャラではない。
具体例はちゅるやさんやキョン子など。

投稿: 3.5次創作って分け方はどうか? | 2008/04/18 01:37

とおりすがりにこんにちは。

>通常「創作」というのは著作権の発生するような物に対して使われる言葉であり

最近 著作権議論やクリエイター権利議論をよく見かけるのですが、
元の著作権法をご存じないため 妄想が多くてビックリします。

「創作」は著作権と一切関係ありません。
たとえば、独創的なお皿を作っても、著作権は発生しません。
著作権は「自分の思いを」「自分なりの方法で」作成することを条件に発生する権利です。

>前から思ってたんだけど原作付きアニメって2次創作じゃね?

「原作付きアニメ」は著作権法に定められた二次的著作物です。
著作権法では、小説のアニメ化やマンガ化映画化など、
中身をそのまま他のメディアに翻案したものを二次的著作物といいます。
二次的著作物の制作には一次権利者の許可がいります。

「二次創作」では、この法的な二次的著作物と話が混交している面があります。
許可がいるのは二次的著作物、すなわち中身をまるっと使って翻案するもの。
一般に言う二次創作のようなファンジンは、
もともと許可申請は必要ありません。
許しを得る必然すらないです。

>作者から否定された公式アニメ(ヘルシングとかゲドry)とかを
>分けるのが難しくなるから

商業の場合、一次権利者は出版社になるので、
作者の好みとは切り離されます。

あと問題は、「看板だけ借りた別の作品」の話が混交すること、です。
そっちは商標の問題だったりしまして、著作権は関係ありません。
[鋼の錬金術師]のアニメのように、
製作段階から「まるで違うはなし」と決まっているケースもあります。

>むやみに2次創作(および3次4次以下略)が下に見られるのもなんか違うし、
>むやみに原典が高く見られすぎるのもなんか違うなぁというのがあるんですよ。

それはおっしゃるとおり。
そもそも昔は「ファンジン」などといって 二次などとは言いませんでした。
もともと小説でもマンガでも、細かく言えば下地があるのは当然です。
どんな下地があっても、少なくても著作権法としては一次創作です。

いつからなぜ「二次」といわれだしたのでしょう。
そのころから「二次的著作物」と混交しだしたと思われます。

もともとファンジンは許可なく作れるし、
製作元がファンジン自体にNGを出す権利はありません。
商標に触れば別ですが。

投稿: ks | 2008/05/18 09:39

わざわざ「通常」と断って書いたのは法律や辞書的にどうであろうと殆どの人はそう思っているという実質的なお話、という事を示したつもりなんですが伝わってないようですね。
創作料理と創作漫画を同列に扱わないと同じで、創作のカテゴリに入っていようが認識されなければ無いのと同じです。
ファンジンが許可無く作れるってのなら同人作品に対して公式から差し止めが来る事件は発生しないと思いますが?これも法律的にどうであろうと「訴訟の用意が有る」と脅されれば効果ばつぐんですから実質的には許可が要ると同義語ですよ。
法律や辞書がいつも正しく万人に通用するという発想こそ妄想ですよ。

投稿: 西岡勇志 | 2008/05/18 16:29

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